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なぜ「障害者虐待防止法」なのか

  • posted at:2012-09-30
  • written by:すがやあゆみ
「高齢者虐待防止法」
2001年10月13日に施行

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」
2006年4月1日施行

「児童虐待の防止等に関する法律」
2012年4月1日施行

「障害者虐待防止法」
2012年10月1日から施行


この上記の法律では、ヘルパーさんに対して、
あゆが「トイレに行きたい」と言った時
「そのおにぎりを食べさせて」といった時

「やだ。だって、トイレに行きたくないんだもん」
「やだ。だって今、食べさせたくないんだもん」
と、言われてしまえば、トイレにも行けずご飯も食べれません。

正当な理由があるのに
断ってはいけないというわけではありません。

子供でも、高齢者でもなければ、配偶者などではないので、
どの法律にも触れません。

そこでわざわざ「障害者虐待防止法」ができたとも言えますが、
上記のような行為が行われた場合、罰則がつくことになりました。
ようやく、障害者に対する虐待防止法が出揃ったことになります。

知的に障害があるからと、売春させられた障害者がいました。
なにも自分で訴えられないだろうと、施設長に強姦された障害者がいました。
いつか死んでくれればと、食事を与えられず、トイレの始末をされない障害者もいました。
身分証明証に障害者手帳を使ったら、理由なく断られた障害者もいました。
生理の介助が面倒くさいからと、子宮を取られた障害者がいました。

障害があるから、何をしてもいい
ってわけではありません。
権利がほしいなら、罰も義務も負うべきです。
どんなに重度な人でも、絶対に分かってるんです。
罰の与え方に工夫が必要なだけで。

ただ、なにも伝えられなくて、
無抵抗な人、それに近い人、無抵抗にせざるを得ない状態にされた人、
その人たちを守らねばいけません。
その人が死んでしまって悲しむ人は、過去にも今にも未来にも、
どこかにいるから。

そのための法律であってほしいです。

…まあ、建前の機能しないものになってはほしくないけど。

さて、周りが気付けと再三書かれてますが、
本人からは訴えられるのかな?
お風呂介助やトイレ介助の名目で介助ヘルパーとして入って、
陰部洗浄やふき取りを拒否した場合、
それは差別?虐待?
差別だった場合は、この法律では罰せられません。
うーむ。
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