7月、厚生労働省より、各都道府県庁に対し事務連絡として障がいを持った方の"育児支援"に対しての連絡文が出されました。
障害者自立支援法は障がい者(児)、御本人に対してのサービスは受けられるようになってますが、障がいを持った親の子供(健常児)は支援の対象外と認識されていました。
しかし今回の厚生労働省からの事務連絡により、法的な効力はないものの、障害を持った親御さんが育児に対しての支援を受けれるようになりました。
この連絡文を多くの方に知っていただけたらと思います。
以下 厚生労働省からの連絡文
事務連絡記載内容
事務連絡
平成21年7月10日
各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる
「育児支援」について
平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力いただきまして、厚くお礼申し上げます。
さて、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護のサービス提供に当たって、育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の「育児支援」について、従前より、事務連絡やQ&A(別添)により、具体例をお示しし、家事援助等のサービスの対象としてきたところですが、これまでにお示ししていた具体例の他、「育児支援」の観点から行われる下記の業務についても対象範囲に含まれますので、管内市町村に周知していただきますよう、お願いいたします。
あわせて、今般の「育児支援」に係わる市町村の支給決定に当たりましても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないことに留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本年4月の報酬改定に伴い、国庫負担基準を超過して負担する市町村に対して財政支援を行う地域生活支援事業「重度障害者に係わる市町村特別支援事業」の補助要件緩和及び障害者自立支援対策臨時特別交付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係わる市町村特別支援事業」の創設により、財政支援の充実を図っておりますので、これらに事業についてもご活用いただきますよう、念のため申し添えます。
以上
【居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」】
(これまでQ&A等で示していた具体例)
育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」
※「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げている
・乳児の健康把握の補助
・児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
・保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への
連絡援助(その他、対象範囲に含まれる業務)
・利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
・利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
・利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場合の送迎
※利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するものであり、
次の[1]から[3]のすべてに該当する場合に、
個々の利用者(親)、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、
「居宅介護(家事援助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。
[1]利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
[2]利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
[3]他の家族等による支援が受けられない場合
【参考】
居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について、これまでに発出しているQ&A等
「支援費制度関係Q&A集」
(平成15年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(抜粋))
問19)育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合に、
家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるか。
答)家事援助中心として支援費の算定対象となる。
なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。
連絡文の内容をHPで公表している都道府県庁など
新潟県庁青森県庁秋田県庁(美の国秋田ネット)詳細は下記HP・コミュで確認してみてください
らぶ・はんど 障がい者子育て支援の会らぶ・はんど障がい者子育て支援mixiコミュPR
以下 厚生労働省からの連絡文
事務連絡記載内容
事務連絡
平成21年7月10日
各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる
「育児支援」について
平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力いただきまして、厚くお礼申し上げます。
さて、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護のサービス提供に当たって、育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の「育児支援」について、従前より、事務連絡やQ&A(別添)により、具体例をお示しし、家事援助等のサービスの対象としてきたところですが、これまでにお示ししていた具体例の他、「育児支援」の観点から行われる下記の業務についても対象範囲に含まれますので、管内市町村に周知していただきますよう、お願いいたします。
あわせて、今般の「育児支援」に係わる市町村の支給決定に当たりましても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないことに留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本年4月の報酬改定に伴い、国庫負担基準を超過して負担する市町村に対して財政支援を行う地域生活支援事業「重度障害者に係わる市町村特別支援事業」の補助要件緩和及び障害者自立支援対策臨時特別交付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係わる市町村特別支援事業」の創設により、財政支援の充実を図っておりますので、これらに事業についてもご活用いただきますよう、念のため申し添えます。
以上
【居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」】
(これまでQ&A等で示していた具体例)
育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」
※「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げている
・乳児の健康把握の補助
・児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
・保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への
連絡援助(その他、対象範囲に含まれる業務)
・利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
・利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
・利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場合の送迎
※利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するものであり、
次の[1]から[3]のすべてに該当する場合に、
個々の利用者(親)、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、
「居宅介護(家事援助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。
[1]利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
[2]利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
[3]他の家族等による支援が受けられない場合
【参考】
居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について、これまでに発出しているQ&A等
「支援費制度関係Q&A集」
(平成15年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(抜粋))
問19)育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合に、
家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるか。
答)家事援助中心として支援費の算定対象となる。
なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。
連絡文の内容をHPで公表している都道府県庁など
新潟県庁青森県庁秋田県庁(美の国秋田ネット)詳細は下記HP・コミュで確認してみてください
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